ご利用までの流れ
障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送るために必要な能力の訓練です。
しろくまでは特に発達障がいのある人の特性を意図したプログラムを通し、生活能力の維持や向上のために体験や学びの場を提供し支援しています。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つに自立訓練(生活訓練)があります。
その生活訓練において、しろくまでは様々なセッションを通し、自己理解を深め、毎日の生活で必要な生活能力に焦点を当て、スキルの習得をしながら自身の回復や自立した生活をめざします。
障がいを持ちながら、地域で自立した生活を送るために必要な生活能力の維持や向上を図りたい人が対象です。
ご利用対象年齢は18歳から64歳までの方です。
(18歳未満の方でもご利用いただける場合がございますのでお問い合わせください)
このような希望を持たれている方が利用されています。
原則として最長24カ月です。
原則として福祉サービスの利用料の1割をお支払いしていただきます。ただし上限額があり、前年度の世帯収入によって¥0-~¥37,200-のお支払いになります。お住いの市町村の障害福祉課でご確認ください。
*現在しろくまをご利用中の約9割の方が自己負担金¥0-で利用されています。
まずはしろくま(☏072-287-8070)までご連絡ください。(平日月~金 9:00~17:00)
ご利用の説明をさせていただきます。
ご見学の日時を決め、ご希望であればプログラムの体験参加も可能です。
しろくまの利用をご希望されるならばサービスを受けるための受給者証の申請をお住いの市町村の障害福祉課等に行っていただきます。
なお、手続きの方法は市町村によって異なりますので詳しくは各市町村の障害福祉課等にお問い合わせ下さい。
*堺市で堺・中・東・西・南・北区にお住まいの方は各区の保健センター、美原区にお住まいの方は地域福祉課にご申請ください。
障がいがあることを証明する書類(障害者手帳や医師の意見書)、マイナンバーなどが求められます。各市町村によって必要な書類が異なりますので詳しくは各市町村にお問い合わせ下さい。
*障害者手帳がなくても申請できますが医師の意見書が求められます。
申請後は市町村の職員や相談支援事業所による障がいの状況の調査やサービス利用計画が作成されます。
*ただし地域によってはセルフプラン(利用者自身、家族、支援者による計画書)で対応可能です。
認定調査など経るため申請後約1~2ヶ月ほどかかります。
重要事項の説明を受け、ご契約を締結し、利用を開始します。
ご不明な点はしろくまスタッフまでお尋ねください!